短期入所超過利用申出書(連続30日・半数)

<短期入所30日超過連続利用申出書について>

30日を超えるケアプランが作成された時点で提出してください。

30日超過により自費利用分が発生するごとに申出書の提出が必要となります。

ただし、2回目以降の「短期入所30日超過利用理由書」には前回提出後の近況等を踏まえた記載をしてください。

なお、すでに施設入所を申し込んでいる場合は、町から特に指示がない限り初回のみの申し出で構いません。

また、自費利用をはさんで同一施設を連続30日を超えて利用している場合には、連続で30日を超えた日から減算を行うこととなっています。(サービス利用票にも減算が適用されているか確認ください。)

■提出書類
 〇短期入所30日超過連続利用申出書
 〇短期入所30日超過利用理由書
 〇居宅サービス計画書1・2
 〇サービス利用票(利用開始日と超過予定日が含まれるもので、月をまたぐ場合は2か月分)

 

 

<短期入所認定有効期間の半数超過利用申出書について>

認定有効期間の日数の半分を超える利用となる場合に提出が必要です。

入所待ちが続いている場合、できるだけ複数の施設等を検討するようにしてください。                                   

■提出書類
 〇短期入所認定有効期間の半数超過利用申出書
 〇短期入所認定有効期間の半数超過利用理由書
 〇居宅サービス計画書1・2
 〇サービス利用票(認定有効期間の開始日と利用開始日のいずれか遅い方から、超過予定が含まれる月までの全て)

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本庁舎1階 〒563-0292 大阪府豊能郡豊能町余野414番地の1

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