平成30年4月から国民健康保険制度が変わります

平成27年5月27日に「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」が成立しました。この法律は、「持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律」に基づく措置として、持続可能な医療保険制度を構築するため、国民健康保険をはじめとする医療保険制度の財政基盤の安定化、負担の公平化、医療費適正化の推進等の措置を講ずるものです。
これにより、平成30年4月から、都道府県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業の確保等の国保運営に中心的な役割を担い、制度の安定化を図ります。また市町村は、地域住民と身近な関係の中、資格管理、保険給付、保険税率の決定、賦課・徴収、保健事業等、地域におけるきめ細かい事業を引き続き担います。

制度改革後の都道府県と市町村の役割

都道府県の主な役割 市町村の主な役割
財政運営の責任主体 国民健康保険事業費納付金を都道府県に納付
国保運営方針に基づき、事務の効率化、標準化、広域化を推進 資格を管理(被保険者証等の発行)
市町村ごとの標準保険料率を算定・公表 標準保険料率を参考に保険税率を決定、保険税の賦課・徴収
保険給付費等交付金を市町村へ支払い 保険給付の決定、支給

 

 

 

 

 

 

国民健康保険制度改革について(大阪府のページ)

 

関連ファイルダウンロード

Get Adobe Acrobat Reader

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは保険課 国保です。

本庁舎1階 〒563-0292 大阪府豊能郡豊能町余野414番地の1

電話番号:072-739-3422

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

豊能町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?