空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)について
制度の概要について
平成28年度税制改正により、相続された空き家等を譲渡した場合、譲渡所得からの特別控除制度が創設されました。
制度の詳しい内容につきましては、下記リンク先(国土交通省ホームページ)をご参照ください。
また、制度適応の可否や制度の具体的な内容につきましては、豊能税務署(池田市城南2丁目1番8号 電話番号:072-751-2441)までお問い合わせください。
空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除について PDF形式/237.63KB
空き家の発生を抑制するための特例処置(国土交通省ホームページ)
空き家であることの確認
この特例措置の適用を受けるためには、相続の開始直前において被相続人が家屋を居住の用に供しており、かつ、当該被相続人以外に居住をしていた者がいなかったこと等を当該家屋の所在市区町村において確認したことを示す「被相続人居住用家屋等確認書」が必要です。
被相続人居住用家屋等確認書の発行
豊能町内物件について、特例措置の適用を受けるために必要な書類のうち、被相続人居住用家屋等確認書につきましては、豊能町役場(建設課)にて発行いたします。
被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-1または1-2)及び所定の様式に必要書類(様式中【被相続人居住用家屋等確認書の交付のための提出書類確認票】参照)を添えて提出してください。(確認書発行まで約1週間程度かかりますのでご留意ください)
被相続人居住用家屋等確認申請書ダウンロード(別記様式1‐1、1‐2) WORD形式/90.0KB
問い合わせ先
アンケート
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- 【アクセス数】
- 【公開日】2017年2月21日
- 【更新日】2017年2月21日