ふるさと寄付(納税)の手続き

 豊能町は、令和5年9月28日付で総務省より、ふるさと納税の対象となる地方団体として指定を受けました。対象となる期間は令和5年10月1日から令和6年9月30日までです。

 

 地方税法等の一部を改正する法律の成立により、ふるさと納税に係る指定制度が創設されます。これに伴い令和元年6月1日より寄付の募集を適正に実施し、総務大臣による指定を受ける(ふるさと寄付の対象となる)ため、返礼品等の進呈は、町外在住の個人に限定させていただきますことをご了承ください。

 

次のいずれかの方法で寄付(納税)を申し込むことで、税額控除を受けることができます。

企業版ふるさと納税(地方創生応援税制)についてはこちら

ふるさと寄付(納税)の手続き01

(1)確定申告を行う場合

寄付申込後、申込先の自治体より発行される寄付金受領証明書を添付して確定申告を行うことで、その年の所得税の一部が還付され、翌年度の住民税の一部が控除(減額)されます。

(2)ワンストップ特例が適用される場合

特例申請書(ページ下部関連書類よりダウンロードできます)を添付して寄付(納税)申込を行うことで、確定申告を行うことなく翌年度の住民税の一部(確定申告を行った場合の所得税控除(還付)分相当額を含む)が控除されます。

※ワンストップ特例による寄付申込で税額控除を受けるには、確定申告が不要な給与所得者等であり、かつ、ふるさと寄付(納税)先の自治体数が5つ以下であることが必要です。
※ワンストップ特例の申請後に、医療費控除等を受けるために確定申告を行った場合や、6自治体以上に申請を行った場合、申請はなかったものとみなされ、ワンストップ特例の適用が受けられなくなります。
※豊能町では上記どちらの場合でも寄付金受領証明書を発行します。

※マイナンバー導入に伴い、平成28年より本人確認書類の添付が必要になりました。
下記のとおり、申請書と本人確認書類を郵送してください。

個人番号カードを持っている場合:「個人番号カードの表裏のコピー」
通知カードを持っている場合:「通知カードのコピー」と「身分証のコピー」
個人番号カードも通知カードもない場合:「個人番号が記載された住民票の写し」と「身分証のコピー」

※令和5年寄付分の申請は締め切りました。
 令和6年寄付分の申請締切は令和7年1月10日(必着)です。

ふるさと寄付(納税)による控除額の計算について

ふるさと寄付(納税)の手続き02

※所得税の控除の対象となる寄付金額は、総所得金額等の40%が限度となります。
※個人住民税(基本分)の控除の対象となる寄付金額は、総所得金額等の30%が限度となります。
※個人住民税(特例分)の控除の対象となる寄付金額は、個人住民税所得割額の20%が限度となります。
※控除の対象となる寄付金額の上限の目安は、(個人住民税所得割額(円)×20%)/(100%-10%-所得税率(%))+2000円となります。
所得税率についてはこちらのリンク参照https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm)←国税庁HP

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは総合政策課です。

本庁舎2階 〒563-0292 大阪府豊能郡豊能町余野414番地の1

電話番号:072-739-3412 ファクス番号:072-739-1980

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