福祉用具購入費の支給

要支援1・2及び要介護1~5と認定された、在宅の要介護者などが、介護保険の対象となる福祉用具を都道府県知事の指定を受けた事業所から購入したときは、居宅介護(支援)福祉用具購入費の支給を受けることができます。
購入される際は、必ず事前に担当のケアマネージャーと相談してください。

福祉用具の種類

1 腰掛便器 (1)和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの。
(2)洋式便器の上に置いて高さを補うもの。
(3)電動式又はスプリング式で便座から立ち上がる際に補助する機能があるもの

(4)移動可能である便器(居室で利用できるもの) ※便座の底上げ部材を含む

2 入浴補助用具 座位の保持、浴槽への出入り等の入浴に際しての補助を目的とする用具であって、次に該当するもの
(1)入浴用いす
(2)浴槽用手すり
(3)浴槽内いす
(4)入浴台(浴槽の縁にかけて利用する台であって、浴槽への出入りのためのもの
(5)浴室内すのこ
(6)浴槽内すのこ
3 特殊尿器 尿が自動的に吸引されるもので、要介護者又は介護者が容易に使用できるもの。 ※交換可能部品含む
4 簡易浴槽 空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるものであって、居室で入浴可能で、取水又は排水のために工事を伴わないもの。
5 移動用リフトの吊り具 身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なもの。

支給申請の方法

福祉用具購入費支給申請書・領収書・購入した福祉用具がわかるパンフレット(コピーも可)を添付して、保険課又は保健福祉センターに申請してください。

支給額

要介護状態区分にかかわらず、1年間(4月1日~翌年3月31日まで)で10万円までの購入費が支給対象となり、支給額は購入費から自己負担額(1割、2割または3割)を除いた残りの額となります。

注意事項

病院や施設等に入院・入所している間に購入された福祉用具については支給されません。また、福祉用具購入費が支給されると、以後の同一種目の福祉用具については、原則として支給対象外となります。

※申請書類については、「介護保険各種申請書等ダウンロード」より取得ください。提出先は保険課となります。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは保険課 介護 です。

本庁舎1階 〒563-0292 大阪府豊能郡豊能町余野414番地の1

電話番号:072-739-3421

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