屋外広告物

みんなでめざそう違法広告物のない美しいまち豊能町

豊能町では、管轄区域の屋外広告物の許可を行っています。

屋外広告物は、ある面では便利なものでありますが、無秩序な状態で氾濫すれば、まちの良好な景観や自然の風景を損ねたり、歩行や通行の支障となりかねません。大阪府条例に違反して屋外広告物を設置したときには、次のような措置の対象となりますので十分ご注意ください。

簡易除却

違法なはり紙・はり札等、広告旗及び立看板等については、予告なく撤去し、処分します。(法7条4項関係)
これらの違法広告物は、府から除去事務の移譲を受けた全市町村で撤去を行っています。

広告主の義務等

広告物の提出を依頼した広告主にも、違法掲出を防止する義務があります。その義務に違反したときは、会社名等を公表することがあります。

刑事罰

屋外広告物を違法に掲出した者は、刑事罰(罰金)の対象となります。また掲出したものばかりでなく、雇用主や掲出を支持した者も刑事罰の対象となります。(条例25条の2関係)

※平成18年3月の府条例の改正により、屋外広告物を営む業者の方は、平成19年1月から新たに府知事の登録を受ける必要があります。その際、屋外広告物条例に違反し罰金に処せられて2年を経過しない場合などは登録できません。

屋外広告物の届出申請(変更)について

平成23年1月1日より屋外広告物の届出申請先が大阪府池田土木事務所長から豊能町長となり、手数料の納付方法も大阪府証紙から町へ現金で納付することとなりました。

届出に関する規制等の内容については、大阪府屋外広告物条例と大阪府屋外広告物の手引きをご覧下さい。

【注意】
申請の窓口については、広告物等の設置や掲出する場所が町域であっても、池田市役所内の共同処理センター(都市建設部まちづくり課)で行うこととなりますので下記様式により池田市へ提出してください。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは都市計画課です。

本庁舎3階 〒563-0292 大阪府豊能郡豊能町余野414番地の1

電話番号:072-739-3425

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