豊能町空き家バンク制度

『空き家バンク制度』 って何?

売買、賃貸等を希望する住宅を所有している方に、物件情報を空き家バンクへ登録してもらい、町内への定住等を希望する方へ、その情報を提供するシステムのことです。市街化調整区域内において空き家となっている、または今後空き家になると見込まれる住宅の有効活用を通じて、農産業の担い手や地域活動への積極的な参加を希望する方の定住等を促進することにより、地域の活性化を目指していきます。

空き家バンクフロー

どんな家が登録できるの?

豊能町内の空き家が対象です。
※ 物件の状況等によっては登録できない場合もあります。

誰でも制度を利用できるの?

物件の登録は、所有権者であれば誰でも可能ですが、登録されている物件の買取・賃借等を希望する方は、豊能町に定住、または定期的に滞在して、農業、経済、教育、文化、芸術活動等により地域の活性化を図ったり、地域活動へ積極的に参加したりすることにより、地域住民と協調して生活していただける方に限定しています。

物件を登録するには

登録を希望する物件の所有者は、次の書類を提出してください。

  1. 登録申込書(様式第1号)
  2. 登録カード(様式第2号)

物件の状況等について現地調査を行ったうえで登録し、物件の情報を公開します。
※ 物件の状況等によっては登録できない場合もあります。

利用者登録するには

空き家バンクを利用して情報提供を受けようとする方は、次の書類を提出してください。

  1. 利用登録申込書(様式第7号)

登録できるのは、制度の趣旨を理解し、次の各号のいずれかに該当する方です。

  1. 空き家に定住、又は定期的に滞在して、農業、経済、教育、文化、芸術活動等を行うことにより、地域の活性化に寄与しようとする者
  2. 空き家に定住、又は定期的に滞在して、本町の自然環境、生活文化等に対する理解を深め、地域活動への積極的な参加を行うことで地域住民と協調して生活しようとする者

情報の提供方法

物件の基本的な情報は、豊能町のホームページに掲載し、どなたでも見ることができます。
利用者登録された方には、新規登録された物件情報などを、個別に提供します。
※豊能町個人情報保護条例(平成13年豊能町条例第9号)の規定の趣旨に基づき、申し込みされた個人情報は本事業の目的以外に利用いたしません。

希望者のマッチング

交渉を希望する利用登録者の方は、次の書類を提出してください。

  1. 交渉申込書(様式第12号)

町が、交渉を希望する方の連絡先を、物件登録者へお知らせします。
交渉・契約等については、すべて当事者間の責任で行っていただきます。
※ 交渉、売買、賃貸借の契約及びトラブル等については、町は一切関与しません。

【登録申し込み先】

豊能町空き家バンク「住まいの相談窓口」

 豊能町ときわ台5-7-4

 電話:072-733-3010

 メール:toyonof@grace.ocn.ne.jp

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは総合政策課です。

本庁舎2階 〒563-0292 大阪府豊能郡豊能町余野414番地の1

電話番号:072-739-3412 ファクス番号:072-739-1980

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