妊娠がわかったら
妊娠届けと母子健康手帳の交付
医療機関や助産所で妊娠がわかったら、お早目に妊娠の届け出をして「母子健康手帳」と「妊婦健康診査受診券」の交付を受けてください。(診断書は必要ありません。)
妊婦健康診査を受けるときは
大阪府内の産婦人科医療機関・助産所、ベリタス病院、市立川西病院
妊婦健康診査受診券の「本人記入欄」に必要事項を記入し、妊婦健康診査を受診する際に医療機関・助産所に提出してください。受診の費用は公費助成額を差し引いて請求されます。
提出した妊婦健康診査受診券は医療機関・助産所が回収します。
上記以外の産婦人科医療機関・助産所で受診される場合
豊能町発行の妊婦健康診査受診券は使用できませんが、公費助成限度額の範囲内で、負担いただいた費用に対する助成制度があります。
1.妊婦健康診査受診券の「本人記入欄」に必要事項を記入の上、妊婦健康診査を受診する際に医療機関・助産所に提出し、「医療機関記入欄」に記入・押印してもらってください。
2.記入・押印後の妊婦健康診査受診券を必ずお受け取りください。
受診の費用は公費助成額を差し引かずに請求されますので、請求された金額をそのままお支払いください。その際の領収書は必ず保管しておいてください。
3.受診後、医療機関・助産所から受け取った妊婦健康診査受診券と領収書、認印をお持ちになり、助成の申請手続きをしてください。(複数回分をまとめて申請いただいても結構です。)
助成の方法は金融機関口座へのお振り込みとなります。金融機関名、支店名、預金種別、口座番号、口座名義をお控えいただきお越しください。
母子健康手帳・妊婦健康診査受診券の交付、受診後の助成申請の受付場所
健康増進課(豊能町東ときわ台1-2-6・豊能町立保健福祉センター内)
受付時間 平日の午前9時~午後5時30分
受診回ごとの公費助成の限度額は次のとおりです。
1回目 |
妊娠8週前後 |
24,780円 |
2回目 |
妊娠12週前後 |
5,040円 |
3回目 |
妊娠16週前後 |
5,040円 |
4回目 |
妊娠20週前後 |
9,820円 |
5回目 |
妊娠24週前後 |
5,040円 |
6回目 |
妊娠26週前後 |
5,040円 |
7回目 |
妊娠28週前後 |
5,040円 |
8回目 |
妊娠30週前後 |
17,340円 |
9回目 |
妊娠32週前後 |
5,040円 |
10回目 |
妊娠34週前後 |
8,140円 |
11回目 |
妊娠36週前後 |
5,040円 |
12回目 |
妊娠37週前後 |
11,400円 |
13回目 |
妊娠38週前後 |
5,040円 |
14回目 |
妊娠39週前後 |
5,040円 |
合計(最大) |
116,840円 |
※受診券は1回の受診につき1枚のみのご使用となります。
※受診券が余った場合、払い戻しはいたしません。
※受診費用が限度額を下回った場合、限度額との差額の払い戻しはいたしません。
※妊婦健康診査の実施の有無、実施の曜日や時間は直接医療機関にお問い合わせください。
※転入前の市町村が交付した妊婦健康診査受診券は使用できません。転入手続きの際にお申し出いただき、豊能町の妊婦健康診査受診券の交付を受けてください。
(同様に豊能町から他市町村へ転出された場合は豊能町交付の妊婦健康診査受診券は使用できません。)
【乳児健診について】
※受診券綴りの中の「乳児一般健康診査受診票」は、乳児健診の際にご使用いただけます。(使用の方法は妊婦健康診査受診券と同様です。)
※大阪府内の医療機関・助産所、ベリタス病院で受診の場合は公費助成額を差し引いて請求されます。上記以外の医療機関・助産所で受診した場合は受診後に助成の申請手続きをしてください。(平成27年度助成限度額:6,340円)
問い合わせ先
アンケート
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- 【アクセス数】
- 【公開日】2015年2月16日
- 【更新日】2018年4月1日