住民異動の届出(転入・転出・世帯主変更等)

  • 住民異動(転入・転居など)の届出時に、受付窓口において本人確認を行います。
  • 代理人による届出の場合は、委任状のほかに代理人自身の本人確認を行います。
  • 窓口に来られた方が本人または本人と同一の世帯の方でない場合は、異動者本人に届出があったことをお知らせします。
  • 住民異動届出の際に必要な方は、国民年金・国民健康保険などの手続きを済ませてください。
種類 届出期間 届出人 必要なもの
転入届
(他の市区町村から引越ししてきたとき)
住所を定めた日から
14日以内
本人
世帯主
・転出証明書(前住所地の市区町村が 交付)
・印鑑
・代理人の場合は委任状
転居届
(町内異動)
転居した日から14日以内 本人
世帯主
・印鑑
・代理人の場合は委任状
転出届
(他の市区町村に引越すとき)
転出する日まで
(すでに住所を移した場合は、住所を移した日から14日以内)
本人
世帯主
・転出先の住所(届出書に記入するため必要)
・印鑑
・代理人の場合は委任状

転出届(郵送の場合)

・上記に加え、個人番号カード、運転免許証などの本人確認の書類等の写し

・切手を貼った返信用封筒(転出証明書送付用)

世帯主変更届
世帯合併届
世帯分離届
世帯構成変更届
変更した日から14日以内 本人
世帯主

・印鑑
・代理人の場合は委任状

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは住民人権課 住民です。

本庁舎1階 〒563-0292 大阪府豊能郡豊能町余野414番地の1

電話番号:072-739-3418

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